こんちゃっす、モブAです。
みなさんは法律に対してどんなイメージを持ちますか?
「堅苦しい」「難しい」「別に知らなくても生きていける」
そんなふうに思う方も多いのでは?
しかし、いざ学んでみると意外と知らない身近な発見がザクザクと!なんてことになる人が多いのでないかな〜と筆者は思っています。
そこでみなさんと一緒に、民法について学んでいこうじゃないか!というのがこの企画の趣旨でございます。
私自身も学びながら、わかりやすく説明できればと思いますのでどうぞよろしく!
そして行政書士取得を目指す皆様!一緒に頑張りましょう!
(この記事は行政書士取得に向けた学習要領を中心に説明するのでその点だけ悪しからず。)
民法の基本原則
本日のテーマは民法の基本原則についてです。
あれでしょ?「国民主権」、「基本的人権の尊重」、あとは…
違います…それは憲法です…
そう、あまり知られていないかもしれませんが民法にも基本原則がちゃんとあるんです。
- 所有権絶対の原則
- 契約自由の原則
- 過失責任の原則
この三つが基本原則です。
所有権絶対の法則
みなさんもご存知であろう所有権。あれは完全な支配力を持ち合わせていて、どんな拘束(妨害)も受けない!という原則です。
すなわち、最強!
契約自由の原則
これは人と人との契約は自由にやっていいいよ!ということですね。基本的には本人たちが作ったルールが最優先されるので、契約をするときにはしっかりルールを確認しましょう!
もうすでにお役立ち情報ですね。適当に契約してる方!ゾッとしてください笑。契約には危険が潜んでるので、慎重に!
過失責任の原則
故意または過失により損害を与えた時だけ、相手に責任を負う。ということです。
故意=わざと、過失=不注意で起こした、という意味なので、何も知らずに注意していたけど起こってしまったことには責任なし!となるわけです。
最後に
この部分は総則と呼ばれる定義みたいな部分なのでまだまだ面白みに欠けますね。それでも最後まで読んでくださった皆さん、ありがとうございます!また次回の記事でお会いしましょう!